勤労権と勤労義務の関係性について
- Daisuke Mitarai
- 9月6日
- 読了時間: 2分
勤労権は日本国憲法27条の確認する人権であるが、同条の中で勤労義務をも定める不思議な条文である。(中国的権利論からは説明可能だが、それは意味がないので)この人権を享有する人間すなわち日本人に注目し、解明したい。
日中比較法研究の視点から比較する対極としての内容は容易しているため、働き方改革や公務員の副業問題、あるいは「日本人の労働者像」の探求といった展開を想定している。
この研究テーマの枠組み
研究テーマ「勤労権と勤労義務の関係性について」は、その端緒についたばかりのものであり、理論研究の面よりも実証研究、参与観察に基づく法と政策にかかわる課題を整理する段階のものと見立てています。つまり、探索的探究の段階にあるテーマです。したがって、枠組みとしては次の分析対象の何かを一つ以上含むものを選定しています。
勤労権: 広義に言えば労働権にかかわるものであること。そのため解雇権も射程範囲に含む。
享有主体: 厳密に言えば日本人に限定されるが、地域社会の問題に属する場合は住民を対象に検討することも可。
法と労働政策: 雇用政策などの実施による法に対する影響を分析できること。
法と労働関係: 労働契約法などの施行による労働関係に対する影響を分析できること。
この研究テーマの成果
現在までの主な成果については次のものがあります。
単著「権利観の比較調査に関する準備として」『横浜市立大学論叢.人文科学系列』
単著「中国における労働者について--袁鋒が准安郵政局を訴えた労働争議事件を題材に[江蘇省准安市中級人民法院2005.5.18判決]」『比較法学』
単著「労働法制の変動による中国労働者像の進化」『平成21年度中国労働市場の構造変化報告書』
単著「中国労働契約法制の限界」『平成20年度中国労働市場の構造変化報告書』
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