10回目となるコラムを投稿しました。
今回は、今年10月1日より施行される予定の「民法総則」について。その第一弾です。
第一弾として選んだ内容は、大きく分けて2つ。1つは、民法総則の歴史的経緯すなわち民法通則から民法総則へと移行する意義についての解説と、過去の日本の研究が無駄にした途を再び歩まないように自戒も込めた回顧です。
もう1つは、民法総則の解説を行なうはじめとして、権利主体について取り上げました。中国的権利論に照らせば、誰が権利を享有するかは重要な問題です。
ご笑読いただければ幸いです。
第10回「民法総則の歴史的意義」
これまでのコラム記事について
第1回 「私たちが誤解する理由」
第2回 「現代中国法の正当性」
第3回 「双務的状況の例-信訪」
第5回 「判決のネット公開」
第6回 「検察による監督」
第7回 「徴税と公益的寄付」
第8回 「裁判官による裁量」
第9愛 「人民法院の意外な役割」