今回は、登記制度特に土地登記について考えてみたいと思います。
2021年4月に民法等の関連法令の改正が行われて「登記の義務化」が
決定したので、今後は、例えば相続後に固定資産税や登記にかかる費用
が面倒くさいからといって<登記をしない>判断ができなくなりました。
上記の改正のきっかけは、所有者不明の土地が増え続けていたことが
あるとされています。増え続ける原因も前述のようなものが指摘されて
きました。そして、今回の改正を経て、相続後に登記を先送りすること
はできなくなり、相続を知った時から3年以内に登記することが義務付け
られることになりました。
義務付けられたわけですから、登記をしないことは<義務違反>です。
土地の相続が確定した人で、3年以上放置し登記を行なわない場合は、
正当な理由がない限り10万円以下の罰金(過料)が科せられます。
このようにして登記制度で日本全国の土地をカバーしようとする意図は
土地売買等における取引上のリスクをコントロールするためです。
民法の授業で学ぶ(学んだ?)ように、二重売買が行なわれてしまった
場合、先に登記した方が勝ちます(=自分の土地であると言えます)。
言い換えれば、登記をしない限り、先に取引をしていたとしても先に登記
をした第三者が勝つわけです。
なぜならば、登記制度は統治機構(国家権力)が後ろ盾となって、その
事実関係を正当化してくれる仕組みだからです。
○○登記と呼ばれる制度をもし見かけることがあったら、それがどんな
目的のために設定されており、どんなリスクをコントロールしようとして
いるのかを調べてみてはいかがでしょうか。
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