2021年度1回目となるコラムを投稿しました。
中国民法典の施行に先立って最高人民法院が公表した、ある司法解釈を取り上げました。
この司法解釈は、以前に指導性裁判例として裁判時に参照せよとしていたものを、今後は廃止すると通知するだけのもので、なぜ廃止するのか(廃止する理由)も、法秩序の生命とも言える過去から現在そして未来への論理整合性の問題にも目をつぶったものとなっています。
日本では想定できない「法治国家」の有り様ですが、それをどうして<法治国家>と言って憚らないのか。この点について、改めて述べてみました。
ご笑読いただければ幸いです。
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