9回目となるコラムを投稿しました。
今回は前回のコラムの目的を果たすべく意識して書き上げたつもりです。
「司法の独立」というありふれたアプローチから人民法院について考えるのではなく、
「信用情報」という無関係のように思える視点から考えてみたものです。
取り上げた司法解釈は「信用失墜者リストの公表に関する司法解釈[関於公布失信被執行人名単信息的若干規定]」です。
2013年に公布していた当該司法解釈が改正され、今年5月から施行されています。
この新旧法の比較を通じて、人民法院の意外な役割を紹介しました。
ご一読いただければ幸いです。
第9回 「人民法院の意外な役割」
これまでのコラム記事について
第1回 「私たちが誤解する理由」
第2回 「現代中国法の正当性」
第3回 「双務的状況の例-信訪」
第5回 「判決のネット公開」
第6回 「検察による監督」
第7回 「徴税と公益的寄付」
第8回 「裁判官による裁量」