15回目となるコラムを投稿いたしました。
今回は、民法総則のお話をしていく中で記事作成を中断していたものです。
題材は今年5月に中国共産党中央委員会弁公庁と国務院弁公庁が連名で公布していた「关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见」(国家機関の「誰が執行し、誰が啓蒙するか」の法治啓蒙責任制を実行することに関する意見)で、この流れをくんで、来年1月1日より改正・施行される「裁判官法」「検察官法」「弁護士法」「公証法」「仲裁法」「行政不服審査法」および「行政処罰法」に対する捉え方(評価)を示してみました。