2018年6回目です。
今回は、今年4月に公布された「人民陪審員法」を取り上げました。
現代中国の裁判所すなわち人民法院は、日本の裁判所のように運用されている組織ではありませんでした。
どちらかと言えば、その建国当時から、法廷に持ち込まれた案件の因果関係について、法令条文と一致しているか否か・正確に適用しているか否かを検証する運用をしてきましたし、そのように運用するように各種の手続法が制定されてきました。
要するに、裁判というよりは、審判に近かったのです。
ということは、そのような法廷における司法の公正も、担当する審判官が公正に判断すれば十分なはずであって、人民陪審員を法廷に招き入れ、参加させる必然性はなかったはずなのです。
なぜ、同法は制定されたのでしょうか。 今回のコラムを左記の視点で御笑読いただければ幸いです。
第22回「司法の公正は誰が作るのか?」